国民年金の第3号被保険者の謎?

 年金は、国民年金、厚生年金そして共済年金の3つに大別できます。このうち国民年金は、全ての20歳以上60歳未満の者に加入が義務付けられています。従って、学生でも20歳になると加入しなければなりません。加入しないまま、ほおって置くと交通事故等で障害を負うと障害基礎年金が貰えないということになるのは、前回みたとおりです。

 では、20歳前に、厚生年金の被保険者である会社員と結婚をしている場合には、20歳になれば、国民年金の第3号被保険者ということになり、20歳になったときは、やはり国民年金の被保険者として、その旨届け出なければなりません。考え違いをして、当然に第3号被保険者になるので、そのまま手続をしなくても良いと考え、ほおって置くと65歳になって年金を貰うときに、「あなたは国民年金に加入していませんでしたので、年金は貰えません」と言われることとなります。

 20歳を過ぎて、結婚した場合に、厚生年金の被保険者である配偶者の被扶養者になるのであれば、当然に健康保険の被扶養者としての届を出しますので、この用紙の該当欄に記載することによって第3号被保険者となります。ただ、政府管掌健康保険はこれでいいのですが、健康保険組合の場合には、ちょっと注意する必要があります。それは、健康保険組合は、独自に被扶養者の認定基準を設けている場合があるからです。普通は、収入が130万円未満であれば、被扶養者になれますが、昨今の健康保険組合の財政状況からして、被扶養者は増やしたくないのが現状です。被扶養者が10人いようが、被扶養者が無かろうが同じ賃金であれば、同額の保険料を払えば良いからです。このような場合、被扶養認定を否認されたら、社会保険事務所で、第3号被保険者への変更の手続をしなければなりません。従来、国民年金の第1号被保険者であったのなら、そのまま第1号被保険者として保険料を払い続けることになり、厚生年金の被保険者であったのなら国民年金に未加入の状況になる可能性があります。

 20歳で結婚した専業主婦の場合、配偶者が会社員であっても会社が厚生年金に加入していなければ夫婦ともども国民年金に加入し、40年間保険料を払い続けなければなりません。一方、配偶者が、厚生年金の被保険者であれば、一切保険料を払うことなく、40年間払いつづけた人と同額の年金をもらうことができます。