愛媛県人権尊重の社会づくり条例 【平成13年3月13日 条例第13号】
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として
すべての国民に保障している日本国憲法の理念とするところでもある。
しかしながら、我が国においては、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別その他の人権侵害が
存在しており、また、我が国社会の国際化、情報化及び高齢化の進展等に伴い、人権に関する様々な課題も生じている。
すべての人が幸せな生活を営むためには、県民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない平等と参加の
地域社会づくりを実現していかなければならない。
私たちは、人権が尊重される社会づくりのため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、
もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条 県は、前条の目的を達成するため、県民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策
(以下「人権施策」という。)を策定し、及び 積極的に推進する責務を有する。
2 県は、人権施策を実施するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携し、及び協力するものとする。
(県民の責務)
第3条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、
相互に人権を尊重しなければならない。
(県と市町村との協働)
第4条 県は、市町村に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び県が実施する。人権施策に
協力することを求めるものとする。
2 県は、市町村が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。
(基本方針の策定)
第5条 知事は、人権施策の総合的な推進に関する基本方針を策定するものとする。
2 知事は、前項の基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ、愛媛県人権施策推進協議会の意見を聴くものとする。
(愛媛県人権施策推進協議会)
第6条 人権施策の推進に関する重要事項を調査協議させるため、愛媛県人権施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、人権施策の推進に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
第7条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、人権問題に関し学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 愛媛県執行機関の附属機関設置条例(昭和27年愛媛県条例第54号)の一部を次のように改正する。