川之江市 人権尊重のまちづくりに関する条例 平成12年12月8日
川之江市人権尊重のまちづくりに関する条例の制定について川之江市人権尊重のまちづくりに関する条例を次のように制定する。
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、法の下に平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
私たち市民は、一人ひとりの人権が尊重され、市民が生きがいをもって生活できる差別と偏見のない真に豊かで平和なまちをつくらなければならない。
ここに、日本国憲法の基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりの目的等を明示して、私たち市民が共に力を合わせてこの使命を達成するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、川之江市(以下「市」という。)及び市民の責務を明らかにするとともに、同和問題をはじめ として
障害者、高齢者、女性、子ども、外国人等におけるすべての人権問題解決のため、施策の基本となる事項を定め、差別のない明るい地域社会の実現に 寄与する
ことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の環境づくりを促進し、人権意識の高場を図るとともに、人権尊重のまちづくりに関する 施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権尊重のまちづくりの担い手としてその実践に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第4条 市は、第2条の人権施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、その強化に努めるものとする。
(基本施策) 第5条 市は、基本となる人権施策として、次の事業を行うものとする。
(1)人権意識の高揚に関すること。
(2)推進体制づくりに関すること。
(3)相談支援体制に関すること。
(4)調査研究に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要なこと。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。
提案理由 基本的人権を尊重し、すべての市民の参加による差別のない明るい住みよいまちづくりを実現するため、その指針を定めたいので、本案を提出する。