津島町 人権・同和対策条例 平成12年12月18日 条例第4 0 号
町は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等であること」を保障している
日本国憲法と世界人権宣言の「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした
理念を軸にして平成4年12月に「人権尊重の町」宣言をしました。
しかしながら、同和問題をはじめ、障害者、女性、.アイヌ民族、在日外国人などに対する予断と偏見が、今なお、根強く
現存しており、幅広い人権・同和教育ならびに啓発活動が求められています。
あらゆる差別をなくするために、町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の改善に
努め、生活向上と幸福を実現するためにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、現存する同和問題をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることに鑑み、法の下の 平等を定める日本国憲法の理念ならびに同和対策審議会答申の精神にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに
差別をなくするため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の目標を達成するための基本となる事項を定め、もって差別の ない明るい津島町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人 ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に協力する とともに、自らも他人の人権を侵害してはならない。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、 教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定しその推進に努めなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。
(人権・同和教育ならびに啓発活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、人権・同和教育ならびに啓発推進団体の支援、指導者の育成など、関係団体との 緊密な連携を図り、人権・同和教育ならびに啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の充実に努めなければならない。
(実態調査等の実施)
第6条 町は、前二条の施策及び人権・同和教育ならびに啓発活動を推進するために、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。