久万町 あらゆる差別をなくし基本的人権を尊重する条例
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。これは、基本的人権を侵すことのできない永久の
権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念であり、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理である。
私たちは、すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない、明るく心豊かな久万町を実現するため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、
この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権意識の高揚を図り、
お互いが大切にし合う差別のない、人権尊重の町づくりを進めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を推進しなければならない。
(町民の課題)
第3条 町民は、お互いの基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするために、自ら人権意識の高揚を図り、ぬくもりのある地域
づくりに努めなければならない。
(施策等の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい、明るい町づくりのため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係機関、団体との連携を図り、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。