新宮村 人権擁護に関する条例(平成13年3月19日条例第 2号)
(日的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保証している日本国憲法及び「すべての人間は、
生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、人権尊重の
地域づくりの目的等を明示して、明るく住みよい新宮村の実現に寄与することを目的とする。
(村の役割)
第2条 村は前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で人権意識の高揚に努めるものとする。
(住民の役割)
第3条 住民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権尊重の村づくりの担い手としてそのも実践に努めるものとする。
(基本施策)
第4条 村は、人権施策を効果的に推進するため、国・県及び関係機関との連携を図り、その強化に努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。