城川町 「人権尊重の町」宣言
人は、すべて生まれながらに自由と平等であり、人間として尊ばれ、人間として生きる権利を有している。お互いの人権を守って明るい社会を
築くことが、町民すべての願いである。
基本的人権を尊重し、差別のない明るい、住みよい、豊かな町づくりを実現するため、ここに「人権尊重の町」を宣言する。(平成4年12月22日)
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重する法の下の平等の精神に基づき、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするため、
町及び町民の責務を明らかにし、明るく住みよい豊かな町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野で人権を尊重し、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするため、人権意識の高揚に努めなければならない。
(施策の推進)
第4条 町は、町民一人ひとりの人権が尊重される明るく住みよい豊かな町づくりのため、必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、指導者の育成及び関係団体等との連携を密にし、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。