大洲市 人権尊重のまちづくり条例 平成13年6月13日提出
大洲市人権尊重のまちづくり条例の制定について 大洲市人権尊重のまちづくり条例を次のように定めるものとする。
(目的)
第1条 この条例は、大洲市の人権尊重のまちづくりに関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、すべての人権問題解決のため、
施策の基本となる事項を定め、「人権尊重都市大洲」の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、
人権尊重の社会的環境づくりに努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に人権を尊重し、人権意識の向上に努めるとともに、市が実施する人権施策に協力しなければならない。
(施策の推進)
第4条 市は、人権問題の解決を図るため、国、県及び関係機関との連携を図り、人権施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(基本施策)
第5条 市は、基本となる人権施策として、次に掲げる事業を行うものとする。
1 人権教育の推進及び人権啓発に関すること。
2 人権問題に関する相談に関すること。
3 人権問題の調査研究に関すること。
4 人権施策を効率的に実施するための推進体制に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要なこと。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
本市における人権問題の解決と基本的人権を尊重する明るく住みよい地域社会を実現するため、この条例を制定しようとするものである。