中山町 人権尊重の町づくり条例
中山町人権尊重の町づくり条例を別紙のとおり定めるものとする。 平成13年6月27日提出
(趣旨)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権尊重の中山町づくりを
実現するため、町及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条の規定に基づき関係団体と連携・協力し、必要な
施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に人権を尊重するとともに、人権尊重の町づくりの担い手は町民であることを認識し、自ら人権意識の高揚に努めなければならない。
(町の施策の推進)
第4条 町長は、差別を許さない世論を形成するため、町民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
第5条 町長は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上等の施策を推進するものとする。
(行政組織の整備)
第6条 町長は、前2条の目的を達成するために必要な行政組織の整備に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町長は、人権尊重のための施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。