丹原町 人権を尊重するまちづくり条例
丹原町人権を尊重するまちづくり条例をここに公布する。 平成13年8月29日 丹原町条例第20号
前文 すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、その尊厳と権利について平等である。
しかしながら、今なお人種、信条、性別、社会的身分、門地等による不当な差別、その他の人権侵害が存在しており、人権に関する様々な課題も生じている。
(目的)
第1条 この条例は、同和問題をはじめ、あらゆる差別と人権侵害をなくするため、町及び町民の責務を明らかにすることにより、人権尊重の町の実現に寄与する
ことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。
(町民及び事業者の責務)
第3条 すべての町民は、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。
2 町民及び事業者は、身元調査等、差別につながるおそれのある行為をしてはならない。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別と人権侵害をなくするため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、関係団体・機関等との連携を強化し、啓発事業の取り組み及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(まちづくり審議会の設置)
第7条 町は、人権侵害をなくするため、丹原町人権尊重まちづくり審議会を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。