愛媛県人権対策協議会




肱川町 人権尊重の町づくり条例

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
私たちは、この日本国憲法の理念のもとに、すべての人の人権が尊重され差別のない、明るく思いやりのある心豊かな町を実現するとともに、人と自然に やさしい町をめざして、この条例を制定するものである。
肱川町人権尊重の町づくり条例をここに公布する。 平成13年10月1日

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消するため、町及び町民の果たす責務を明らかにするとともに、人権に関する取り組みを推進し、 人にやさしい差別のない人権尊重の町づくりを進めることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、人権尊重の町づくりのための施策を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと 町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、人権意識の高揚と人権尊重の町づくりに努めるものとする。
2 すべての町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

(総合的施策の推進)
第4条 町は、人権尊重の町づくりのための施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体等との連携を図り、啓発活動の充実に努めるものとする。

(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策を推進するため、必要に応じ、意識調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、人権尊重の町づくり施策を効果的に推進するため、国、県及び肱川町同和対策協議会、肱川町同和教育協議会、その他関係機関等との連携を図り、 推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(附則)
この条例は、公布の日から施行する。

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