中島町 基本的人権を尊重する町づくり推進条例
中島町条例第13号
すべて人間は法の下に平等であり、基本的人権の享有を妨げられないことは日本国憲法の理念とするところである。
しかしながら、社会には同和問題をはじめ、障害者、女性、高齢者などに対する不合理な差別がなお存在し、人としての尊厳が侵されている。
わたくしたちは、すべての人が人として尊重され、差別や偏見のない、明るく心豊かな町を実現するために、基本的人権を尊重する町づくりを
推進するための条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、社会におけるあらゆる人権問題を解決するために必要な、町及び町民の責務と基本となる施策の推進に
ついて定め、町における人権意識の高揚を図ることによって、差別のない町づくりの実現に資することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は差別をなくし、すべての町民が基本的人権を享有できる町を築くために必要な施策を立案するとともに、町民の人権意識の高揚に努め
なければならない。
2 町は前項の施策の推進に努め、基本的人権が尊重される住みよい町づくりの実現に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権の享有主体であるという自覚のもとに、互いの人権を尊重し、身近に存在する差別その他あらゆる人権侵害の
除去に努めるとともに、自らの人権の尊重と擁護の意識を高揚させるよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、第2条の責務を果たし、前条の町民の人権尊重と擁護の意識高揚を図るために、人権擁護委員その他関係機関との連携を密にして、
差別などの人権侵害をなくするための社会的環境の醸成に努めなければならない。
(調査等の実施)
第5条 町は、本条例の目的を達成するために必要な調査等を実施することできる。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる人権問題を解決するための施策を効果的に推進するために国、県など関係機関との連携を図り、
推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会の設置)
第7条 町は、本条例の目的を達成するため、重要事項等を調査審議させる機関として、中島町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織運営に関する事項は、規則で定める。
(雑則)
第8条 この条例に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成13年10月1日の日から施行する。