菊間町 人権尊重の町づくり条例
平成13年10月1日 条例第15号
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を永久の権利として保障している日本国憲法の理念とするところでもある。
すべての人間は、人間らしく生きたい、お互いの人権を尊重しあい、明るく住みよい町づくりをしたいという思いを抱いて生を受けている。
すべての人が幸せな生活を営むためには、この人間本来の思いをとりもどしていかなければならない。それはまさに、住民一人ひとりが、自らの成長に努め、
互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない平等と参加の地域社会づくりの実現に寄与していくことである。
私たちは、お互いの人権を尊重しあい、明るく住みよい町づくりの実現をめざして、一人ひとりがたゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の町づくりに関して、町及び町民の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、人権尊重を基盤とした人づくり、
町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権尊重の社会的環境づくりのための施策(以下「人権施策」という。)を
積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければ
ならないものとする。
(推進体制の充実等)
第4条 町は、人権施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
2 町は、関係団体等が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。
(基本方針の策定)
第5条 町長は、人権施策の総合的な推進に関する基本方針を策定するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成13年10月1日から施行する。