北条市 人権を尊重し差別をなくするまちづくり条例
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。
これは、人類普遍の原理であり、基本的人権の享有を侵すことのできない権利として保障している日本国憲法の基本理念とするところである。
この理念の下に、市は、平成5年3月に人権擁護都市宣言を行った。
しかしながら、今なお、社会的身分、門地、人種、信条又は性別等に起因する人権に関する問題が生じており、人間性を冒とくする多年の因習的な
差別意識や偏見が潜在的に固定している。こうした中で、一人ひとりが、自らの差別性を反省し、己を確立することが大切である。加えて、差別は、
かなる理由をもってしても絶対に正当化されない最大の社会悪であり、人間の尊厳を侵す犯罪であるという認識に立つことが重要である。
人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指し、生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現するためには、
政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していかなければならない。
ここに、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の
決を図るため、人権が尊重されるまちづくりを目指し、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権が尊重されるまちづくりの推進について、市及び市民の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もってすべての
の人権が尊重されるともに生きるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重に関する施策を積極的に推進するとともに、人権尊重意識の高揚を図るものとする。
(市職員及び教職員の責務)
第3条 市職員及び教職員は、人権教育・啓発の推進者として自己の社会的役割を自覚し、自らその力量を高める努力をするとともに、
人権が尊重されるまちづくりに積極的に貢献するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの担い手であることを認識し、人権尊重意識の高揚に努めるとともに、市が実施する
人権が尊重されるまちづくりを積極的に推進するものとする。
(施策の計画的推進)
第5条 市は、同和問題をはじめとするあらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(人権教育・啓発活動の充実)
第6条 市は、市民の人権尊重意識の高揚を図るため、人権教育・啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を強化し、人権が尊重されるまちづくりの実現に
向けた推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 人権が尊重されるまちづくりに関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、北条市人権施策推進審議会
(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、人権施策の推進に関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 この条例は、平成13年10月1日から施行する。