愛媛県人権対策協議会




宮窪町 人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例

人は、すべて生れながらに自由と平等であり、人間として尊ばれ人間として生きる権利を有している。お互いの人権を守って明るい社会を築くことが、 人類すべての願いである。
これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を享有し、法の下に平等であることを保障している日本国憲法の理念とする ところでもある。
私たちは、この理念にのっとり、今なお深刻にして重大な社会問題である同和問題をはじめ、女性、障害者、子ども、高齢者、外国人等へのあらゆる 差別をなくし、町民一人一人の参加による、差別や偏見のない明るい、住みよい、豊かな町づくりを実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる差別(以下「差別」という。)をなくすための町及び町民の責務を明らかにするとともに、 町の施策の基本となる事項を定めることにより、すべての人の人権が尊重される町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進することに努め、町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、自らが人権が尊重される町をつくる担い手であることを認識し、自らの啓発に努めるとともに、町等が実施する施策に協力するものとする。
2 町民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(施策の策定及び推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を策定し計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係団体等との密接な連携のもとに、啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成に努めるものとする。

(意識調査等の実施)
第6条 町は、前二条の施策の策定及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行なうものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第8条 町は、この条例に関する重要事項を調査審議する機関として、人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附  則  この条例は、平成14年4月1日から施行する。

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