東予市 人権尊重のまちづくり条例 東予市条例第23号
東予市人権尊重のまちづくり条例 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、人間として尊重され、
基本的人権の享有が保障されなければならない。東予市においては、平成5年6月「人権尊重都市宣言」を決議し、その趣旨を踏まえ、さまざまな
人権問題解決への施策を行ってきた。
しかしながら、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者等への不当な人権侵害が存在している。
また、人権問題は、国際化、情報化、少子・高齢化の急速な進展により、多様化、複雑化するとともに、新たな課題が生してきている。このため、
市民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重され、差別や偏見のない、ゆとり、うるおい、やすらぎのある社会を実現するため、
この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりについて、市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、
人権に関する課題への取り組みを推進し、差別や偏見のない「人権尊重都市東子市」の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、この条例を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、人権意識の高揚のため、市が実施する施策に協力するものとする。
2 市民は、自らあらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題の解決を図るため、必要な施策を策定し、計画的に推進するものとする。
(教育・啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、教育・啓発活動の充実と、差別をゆるさない世論の形成や人権尊重のまちづくりに努めるものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 市は、前2条の規定による施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 市は、人権施策の推進に関する重要事項を調査審議する機関として、東予市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。
東予市人権尊重のまちづくり条例をここに公布する。 平成13年12月27日