愛媛県人権対策協議会




波方町 人権尊重の町づくり条例

(目 的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念とし、同和問題をはじめ、 女性、子供、高齢者、障害者及び外国人等へのあらゆる人権侵害をなくするため町及び町民の責務を明らかにするとともに、明るく住みよい 人権尊重の町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、心豊かな波方町を実現する担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、 町が実施する施策に協力するものとする。
2 すべての町民は、あらゆる人権問題につながるおそれのある行為をしてはならない。

(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消するための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体・機関等との連携を緊密にし、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の 充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委 任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附  則  この条例は、公布の日から施行する。  公布日平成13年12月28日

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