愛媛県人権対策協議会




河辺村 人権尊重の村づくり条例

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消するため、村及び村民の果たす責務を明らかにするとともに、人権に関する 取り組みを推進し、人にやさしく差別のない人権尊重の村づくりを進めることを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、人権尊重の村づくりのための施策を積極的に推進するとともに、村行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと 村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、相互に人権を尊重し、人権意識の高揚と、人権尊重の村づくりに努めるものとする。

(総合的施策の推進)
第4条 村は、人権尊重の村づくりのための施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体との連携を図り、啓発活動の充実に努めるものとする。

(意識調査等の実施)
第6条 村は、前2条の施策を推進するため、必要に応じ、意識調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 村は、人権尊重の村づくり施策を効果的に推進するために、国、県及び関係機関等との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第8条 村は、人権尊重の村づくりの推進に関する事項を調査審議する機関として、河辺村人権尊重の村づくりの審議会(以下「審議会」という。) を置くものとする。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。

(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附  則  この条例は、平成14年1月1日から施行する。

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