松前町 思いやりとぬくもりのある人権尊重の町づくり条例
私たちのまち松前町は、自分のことよりまわりの人のためにという尊い義農精神を現代に受け継いでいる。この精神の下、思いやりとぬくもりのある、 人権が尊ばれる心豊かな町を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の町づくりに関し、町及び町民の果たすべき役割を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定め、
もって町民一人ひとりの人権が尊重される、心豊かな明るい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の義務)
第2条 町は、前条の目的を達成するためすべての分野にわたり必要な施策と積極的に推進するとともに、町民の人権意識の普及及び高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、この条例の精神を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、人権意識の普及及び高揚のために、町が実施する施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効率的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。