愛媛県人権対策協議会




瀬戸町 人権尊重のまちづくり条例

人は、すべて生まれながらにして自由と平等であり、人間として尊ばれ人間として生きる権利を共に有している。
私たちは、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による差別や偏見のない、 明るく住みよい心豊かなまちづくりを実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、 人権が尊重されるまちの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、この条例の精神を尊重し、自ら人権啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
2 すべての町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の計画的推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(協議会の設置)
第8条 町は、あらゆる差別の撤廃と人権施策に関する重要事項を調査協議する機関として、瀬戸町人権尊重のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を 置くものとする。
2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

附  則  この条例は、平成14年4月1日から施行する。

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