砥部町 人権尊重の町づくり条例
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消していくために、町及び町民の果たす責務を明らかにするとともに、
その施策の基本となる事項を定めることにより、差別のない真に人権が尊重される町づくりを実現することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重の町づくりを積極的に推進するとともに、人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしないよう努めるとともに、
町が実施する施策の推進に協力するものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別問題を解消するための施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動等の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域の各種組織等と連携を密にし、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国・県及び関係機関等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成14年4月1日から施行する。