愛媛県人権対策協議会




大三島町 人権が尊重され差別をなくする町づくり条例

すべての人間は、生まれながらにして自由かつ平等である。
基本的人権は、人間が人間らしく生きていくために保障されている 権利である。私たち町民は、生き生きとした暮らしをするために、 偏見や差別のない幸せに生きていく町づくりをしなければならない。
そのため、町民一人ひとりがお互いに人間としての尊厳や権利を尊 び、明るく住みよい町づくり実現のため、この条例を制定する。

目的)
第1条 この条例は、人権が尊重される町づくりに関し、町及び町民 の責務を明らかにするとともに、同和問題をはじめとして、 高齢者、障害者、女性、子ども、外国人などすべての人権問題解決のため、施策の基本的事項を定め、偏見や差別のない 住みよい 町づくりの実現に寄与するものとする。

(町の責務)
第2条 町は、あらゆる偏見や差別をなくするため、町民の人権意識 の高揚に努め、必要な施策を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる偏 見や差別をなくするために自主的に行動するものとする。

(施策等の推進)
第4条 町は、相互の人権が尊重され、あらゆる偏見や差別の速やかな解決を図るため、必要な施策を総合的に推進するものとする。

(関係機関等との協調)
第5条 町は、必要な人権施策を総合的に推進していくため、国、県、及び関係団体等との協調を図り、その強化に努めるものとす る。

(基本施策)
第6条 町は、総合的な人権施策として、次の事業を行うものとする。
(1)人権意識の高揚に関すること。
(2)推進体制に関すること。
(3)相談支援体制に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するため必要なこと。

附  則  この条例は、公布の日から施行する。

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