愛媛県人権対策協議会




野村町 人権尊重の町づくり条例

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重する法の下の平等の精神に基づき、あらゆる人権問題を解 決していくために、町及び町民の果たす責務を 明らかにするとともに、その施策の基本となる事項 を定めることにより、差別のない、真に人権が尊重される町づくりを図ることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的達成のため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる 分野で人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の 高揚を図るものとする。
2 町は、施策を推進するに当たっては、関係機関と綿密な連携を図るものとする。

(町民の協力)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、差別及び差別を助長する行為をしてはならない。 また、町が実施する施策には積極的に協力するものとする。

(施策の計画的推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の速やかな解消を図るため、必要な施策を計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、指導者の育成及び関係団体、機関等との連携を密にし、啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関等との連携を強化し推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附  則  この条例は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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