愛媛県人権対策協議会




上浦町 人権尊重のまちづくり条例

(目的)
第1条 この条例は、同和問題をはじめとするあらゆる差別をなくすための町及び町民の責務を明らかにするとともに、人権意識の高揚に努め、 基本的人権を尊重し、差別のない明るく豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町行政のあら ゆる分野で、人権尊重の社会環境づくりと 人権意識の高揚を促進するものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、あらゆる差別をなくすために町が実施する施策に協力するものとする。また、自らが人権尊重のまちづくりの担い手である ことを自覚し、自主的に人権意識の高揚に努めるものとする。
2 すべての町民は、あらゆる差別並びに人権侵害やそれらを助長するような行為をしないように努 めるものとする。

(推進体制の充実等)
第4条 町は、同和問題をはじめとするあらゆる差別の抜本的かつ速やかな解決を図る施策を計画的、効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との 連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
2 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、指導者の育成と学校・家庭並びに人権関係諸団体等 との連携を強化し、啓発体制及び啓発活動の充実に 努めるものとする。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附  則  この条例は、公布の日から施行する。

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