三瓶町 人権尊重の町づくり条例
すべての人間は生まれながらに自由と平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは人類普遍の原理である。
私たちは、日本国憲法を基本理念とし、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめ、女性、障害者、子ども、高齢者、外国人等への差別など、あらゆる差別
(以下「あらゆる差別」という)をなくし、人間関係豊かな、安らぎをぬくもりのあるふるさとづくりを実現するため、ここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる差別をなくするために、町民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、
差別のない明るく住みよい町づくりを実現することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべ ての分野において、人権が尊重される社会的環境づくりと、
町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、この条例を尊重し、町の施策に協力するとともに、自ら人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別を撤廃し、人権尊重の精神を確立していくために必要な施策を計画し、速やかにかつ効果的に推進するように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民があらゆる差別に関する正しい認識を確立し、人権意識を向上させていくために、関係団体・機関等との連携を強化し、啓発活動の充実に努める
ものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するために、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。