愛媛県人権対策協議会




明浜町 人権尊重の町づくり条例

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重する法の下の平等の精神に基づき、あらゆる差別をなくするため町及び町民の責務を明らかにし、明るく住みよい 豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、この条例を尊重し、町の施策に協力するとともに、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別を解消し、人権尊重の精神を確立していくため、必要な施策を計画し、効果的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。

第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附  則  この条例は、公布の日から施行する。

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