愛媛県人権対策協議会




三崎町 人権尊重の町づくり条例

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくするために町及び町民の責務を 明らかにするとともに、町民 一人ひとりが人権意識の高揚を図り、差別のない明るい住みよい町づくりを実現することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、町が実施する施策に積極的に協力するものとする。

(施策の計画的推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の速やかな解消を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(意識調査等の実施)
第6条 町は、前二条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効率的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

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