小松町 人権尊重の町づくり条例
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。
これは、世界人権宣言にうたわれている人権普遍の原理であり、基本的人権を保障する日本国憲法の理念でもある。この理念の下にお互いの人権が尊重され、
差別と偏見のない完全参加と平等の町づくりを実現するため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめ、女性、障害者、子ども、高齢者、外国 人等へのあらゆる人権侵害(以下「人権侵害」という。)
をなくするための町及び町民の責務を明ら かにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、人権が尊重される明るく住みよい人権尊重の
町小松町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり人権尊重の町づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進する
とともに、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の高揚を図るものとする。
2 町は、人権侵害をなくするため、関係機関と連携し、人権教育・啓発に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、身元調査等人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、この条例の精神を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに人権が尊重される
社会の実現に寄与するように努めるものとする。
(計画の策定)
第4条 町は、人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、人権施策に関する基本となるべき計画を策定するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発組織の充実と啓発事業の推進に努め、人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の計画の策定及び啓発事業の推進に反映させるため、必要に応じ意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(人権尊重の町づくり審議会)
第8条 町は、人権侵害をなくするための重要事項を審議する機関として、小松町人権尊重の町づくり審議会を置くものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。 平成15年3月20日公布