愛媛県人権対策協議会




小田町 人権尊重のまちづくり条例

すべての人間は、生まれながらにして自由かつ法の下に平等である。
これは、侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に基本的人権を保障している日本国憲法の理念であり、世界人権宣言にうたわれている 人類普遍の原理である。しかし、こうした理念・原理の実現を目指して努力を続けてきたにもかかわらず、依然として小田町においてもさまざまな 人権課題が存在している。
すべての町民が幸せな生活を営むために、お互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない真に豊かで明るいまちをつくることは、私たちの使命である。
ここに、あらゆる差別のない人権尊重のまちづくりの目的等を明示し、私たち町民すべてがともに力を合わせて、この使命達成のため努力することを決意し、 この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の理念に基づき、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題を解決するため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、 町の施策の基本となる事項を定め、差別のない人権尊重のまちづくりを進めることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、お互いの人権が尊重されるまちづくりに努めなければならない。

(施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を尊重するまちづくりのための施策を計画的に推進するものとする。

(教育・啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域等の連携を図り、教育・啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査等の実施)
第6条 町の施策の推進及び教育・啓発活動の充実の努めるため、必要に応じて調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附  則  この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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